労働安全衛生法10

Point
墜落等の危険防止及び通路・架設の安全基準は?

建設業法1
建設業法2 建築基準法
労働安全衛生法1
安全衛生管理体制
総括安全衛生責任者の選任・業務
安全管理者
労働安全衛生法2
衛生責任者・産業医
統括安全衛生責任者
労働安全衛生法3
元方・店社安全衛生管理者
安全衛生責任者
労働安全衛生法4
安全委員会・衛生委員会
安全衛生委員会
安全衛生推進者
労働安全衛生法5
作業主任者
労働安全衛生法6
作業の安全管理
計画書の届出
危険、健康障害の防止等
就業の制限
労働安全衛生法7
安全基準
車両系建設機械

くい打機・くい抜機
労働安全衛生法8
型わく支保工
労働安全衛生法9
掘削作業
土止め支保工
鉄骨の組み立て作業
コンクリート造の解体作業
労働安全衛生法10
墜落等による危険防止
崩落・落下等の危険防止
通路・架設通路
労働安全衛生法11
一般足場
つり足場
労働安全衛生法12
移動式クレーンの危険防止
土木
施工管理技士に挑戦
建築
施工管理技士に挑戦
工事
施工管理技士に挑戦
造園
施工管理技士に挑戦
施工管理技士共通
施工管理
工程管理
品質管理
安全管理
施工管理問題
法規
建設業法
建築基準法
労働安全衛生法
安全基準(労働安全衛生規則)
墜落等による危険防止
作業床(第518,519,522条)
 高さが2m以上の箇所で作業を行う場合で墜落の危険がある場合は,作業床を設ける。また,作業床の端,開口部など墜落の危険がある箇所には囲い,手すり,覆いなどを設ける。なお,作業床を設けることが困難なときは,防網を張り,労働者に安全帯を使用させる。また,強風,大雨,大雪などの悪天候のときは,仕事に従事させない。
 労働者はこのような作業の場合,命綱の使用を命じられたときは,これを使用する。
照度の保持(第523条)
高さが2m以上の箇所で作業を行うときは,安全のために必要な照度を保持する。
屋根上の危険防止(第524条)
スレート,木毛板などの材料でふかれた屋根の上で作業を行う場合で,踏み抜きにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは,幅が30 cm以上の歩み板を設け,防網を張るなど踏み抜きによる労働者の危険を防止するための措置をする。
昇降設備(第526条)
 高さ,または深さが1.5mをこえる箇所で作業を行うときは,作業に従事する労働者が安全に昇降できる設備を設ける。
移動はしご(第527条)
移動はしごについては,次に適合したものでなければ使用しない。
1. 丈夫な構造にする。
2. 材料は著しい損傷,腐食がないもの。
3. 幅は30cm以上とする。
4. すべり止め装置の取付け,その他転位しないもの。
脚   立(第528条)
脚立については,次に適合したものでなければ使用しない。
1. 丈夫な構造にする。
2. 材料は著しい損傷,腐食がないもの。
3. 脚と水平面との角度は75度以下とし,折りたたみ式のものでは角度を確実に保つための金具を備えたもの。
4. 踏み面は作業安全に行える面積を有すること。
建築物等の組立て等の作業(第529条)
建築物,橋梁,足場などの組立て,解体または変更の作業(作業主任者を選任しなければならない作業を除く)を行う場合で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは,次の措置をする。
1. 作業を指揮する者を指名して,その者に直接作業を指揮させる。
2. あらかじめ,作業の方法および順序を当該作業に従事する労働者に周知させる。
立入禁止(第530条)
墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある個所に関係労働者以外の労働者を立ち入らせない。

9 崩壊,落下等の危険の防止(第534,536,537,539条))
地山の崩壊または土石の落下により危険を及ぼすおそれのあるときは,危険防止のため次の措置を講ずる。
1. 地山を安全な勾配とし,落下のおそれのある土石を取り除き,または擁壁,土止め支保工などを設ける。
2. 崩壊または落下の原因となる雨水,地下水などを排除する。
3m以上の高所から物体を投下するときは,適当な投下設備を設け,監視人を置くなどの措置を講ずる。
作業のため物体が落下することにより危険を及ぼすおそれのあるときは,防網の設備を設け,立入区域を設定する。
作業のため物体が飛来することにより,危険を及ぼすおそれのあるときは,飛来防止設備を設け,労働者に保護具を使用させる。
高層建築場で,上方において他の労働者が作業を行っているところで作業を行うときは,物体の飛来または落下による危険防止のため保護帽を着用する。

10 通路,架設通路等
通路(第540条)
作業場に通ずる場所および作業場内には安全な通路を設け,主要なものにはこれを保持するため,通路であることを示す表示をする。
屋内に設ける通路(第542条)
屋内に設ける通路については次のようにする。
1. 用途に応じた幅にする。
2. 通路面はつまずき,すべり,踏抜きなど危険のない状態を保持する。
3. 通路面から高さ1.8m以内に障害物を置かない。
架設通路(第552条)
 架設通路については,次に適合したものでなければ使用しない。
1. 丈夫な構造とする。
2. 勾配は30度以下とする。ただし,階段を設けたもの,または高さが2m未満で丈夫な手掛を設けたものはこの限りでない。
3. 勾配が15度をこえるものには,踏さん,その他すべり止めを設ける。
4. 墜落の危険のある箇所には,高さ75 cm 以上の丈夫な于すりを設ける。
5. 高さ8m以上の登りさん橋には,7m以内ごとに踊場を設ける。
6. 立て坑内の架設通路でその長さが15m以上あるものは,10m以内ごとに踏み場を設ける。
安全靴等の使用(第558条)
作業中の労働者に,通路等の構造または作業の状態に応じて,安全靴その他の適当な履物を定めて使用させる。
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