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選任すべき事業場(法第11条第1項,令第3条,則第4条) |
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総括安全衛生管理者を選任すべき事業場の1.,2.で常時50人以上の労働者を使用するものと定められているが,次の方法によって選任する。なお,事業者は,安全管理者等の業務執行に当たり,新しい知識,技能を取得することができるようにするため,これらの者が能力向上を図る教育,講習等を行うとともに,受講する機会を与える努力義務が課せられている。 |
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1. |
選任すべき事由が発生した日から14日以内とする。 |
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2. |
その事業場に専属の者とする。 |
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3. |
化学設備にあっては,安全に係る技術的事項を管理するのに必要な人数とする。 |
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4. |
下表業種にあっては,安全管理者のうち少なくとも1人は専任とする。
なお,四の業種にあっては,過去3年間の労働災害による休業1日以上の死傷者数の合計が100人を超える事業場とする。 |
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5. |
選任したときは所轄の労働基準監督署に報告書を提出する。 |
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| (一) |
建設業 有機化学工業製品製造業 石油製品製造業 |
常時 300人 |
| (二) |
無機化学工業製品製造業 化学肥料製造業 道路貨物 運送業 港湾運送業 |
常時 500人 |
| (三) |
紙・パルプ製造業 鉄鋼業 造船業 |
常時 1 000人 |
| (四) |
令第2条第1号及び第2号に掲げる業種(1の項から3の項までに掲げる業種を除く) |
常時 2 000人 |
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| A |
業 務(法第11条第1項) |
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総括安全管理者の業務のうち,安全に係る技術的事項を管理することを業務とするので,次のような内容になる。 |
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1. |
労働者の危険を防止するための措置に関すること。 |
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2. |
労働者の安全のための教育の実施に関すること。 |
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3. |
労働災害の原因の調査および再発防止対策に関すること。 |
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4. |
その他,労働省令で定めるもので安全に関すること。 |
| B |
資 格(則第5条) |
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労働省令で次のように定めている。 |
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1. |
大学または高等専門学校において理科系統の正規の課程を修め,卒業後3年以上産業安全の実務に従事した者(職訓大,長期含)。 |
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2. |
高校において理科系統の正規の学科を修め,卒業後5年以上産業安全の実務に従事した者。 |
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3. |
労働安全コンサルタント |
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4. |
労働大臣が定める者 |
| C |
巡視および権限(則第6条) |
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安全管理者は,作業場等を巡視して設備,作業方法等に危険のおそれがあるときは直ちに危険防止の必要な措置をとること。なお,事業者は,安全に関する措置の権限を安全管理者に付与する。 |