労働安全衛生法9

Point
掘削・土止め支保工・鉄骨の組み立て・RC造の解体作業の安全基準は?

建設業法1
建設業法2 建築基準法
労働安全衛生法1
安全衛生管理体制
総括安全衛生責任者の選任・業務
安全管理者
労働安全衛生法2
衛生責任者・産業医
統括安全衛生責任者
労働安全衛生法3
元方・店社安全衛生管理者
安全衛生責任者
労働安全衛生法4
安全委員会・衛生委員会
安全衛生委員会
安全衛生推進者
労働安全衛生法5
作業主任者
労働安全衛生法6
作業の安全管理
計画書の届出
危険、健康障害の防止等
就業の制限
労働安全衛生法7
安全基準
車両系建設機械

くい打機・くい抜機
労働安全衛生法8
型わく支保工
労働安全衛生法9
掘削作業
土止め支保工
鉄骨の組み立て作業
コンクリート造の解体作業
労働安全衛生法10
墜落等による危険防止
崩落・落下等の危険防止
通路・架設通路
労働安全衛生法11
一般足場
つり足場
労働安全衛生法12
移動式クレーンの危険防止
土木
施工管理技士に挑戦
建築
施工管理技士に挑戦
工事
施工管理技士に挑戦
造園
施工管理技士に挑戦
施工管理技士共通
施工管理
工程管理
品質管理
安全管理
施工管理問題
法規
建設業法
建築基準法
労働安全衛生法
安全基準(労働安全衛生規則)
掘削作業等(第355〜357条)
地山の崩壊,埋設物その他地下に存する工作物の損壊などにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは,あらかじめ,作業個所およびその周辺の地山について次の事項をボーリングその他適当な方法により調査し,これに適応する掘削の時期および順序を定めて,作業を行う。
1. 形状,地質および地層の状態
2. き裂,含水,湧水および凍結の有無および状態
3. 埋設物などの有無および状態
4. 高温のガスおよび蒸気の有無および状態
手振りの掘削面のこう配は下表以下とする。
地山の種類 掘削面の高さ
 (単位:m)
掘削面のこう配
 (単位:度)
岩盤またはかたい粘土からなる地山 5未満
5以上
90
75
その他の地山    2未満
2以上5未満
   5以上
90
75
60
なお,2m以上の水平な段があるときはそれぞれの面とする。また,傾斜の異なる部分があってこう配が算定できないときは,崩壊しない傾斜を保持する。
砂からなる地山などのこう配は,次による。
1. 砂からなる地山にあっては,掘削面のこう配を35度以下とし,掘削面の高さを5m未満とする。
2. 発破などにより崩壊しやすい状態になっている地山にあっては,掘削面のこう配を45度以下とし,掘削面の高さを2m未満とする。

土止め支保工(第370〜373条)
組立ては,矢板,くい,背板,腹おこし,切りばりなどの配置,寸法,材質,作業順序などが示されている組立図による。
部材の取付けなどについては,次のことに注意する。
1. 切りばりおよび腹おこしは,脱落を防止するため,矢板,くいなどに確実に取り付ける。
2. 圧縮材(火打ちを除く)の継手は,突合せ継手とする。
3. 切りばりまたは火打ちの接続部および切りばりと切りばりとの交さ部は,当て板をあててボルトにより緊結し,溶接により接合するなどの方法により堅固なものとする。
4. 中間支柱を備えた土止め支保工にあっては,切りばりを当該中間支持柱に確実に取り付ける。
5. 切りばりを建築物の柱など部材以外の物により支持する場合にあっては,当該支持物は,これにかかる荷重に耐えうるものとする。
切りばりなどの作業のときは,次のことに注意する。
1. 作業を行う箇所には,関係労働者以外の労働者が立ち入ることを禁止する。
2. 材料,器具または工具を上げ,またはおろすときは,つり綱,つり袋などを労働者に使用させる。
土止め支保工を設けたときは,その後7日をこえない期間ごと,中震以上の地震の後および大雨などにより地山が急激に軟弱化するおそれのある事態が生じた後に,次の事項について点検し,異常を認めたときは直ちに補強,または補修する。
1. 部材の損傷,変形,腐食,変位および脱落の有無および状態
2. 切りばりの緊圧の度合
3. 部材の接続部,取付け部および交さ部の状態

鉄骨の組立て等の作業(第517条の2)
作業を行うときは,作業計画により行う。なお,作業計画には,次の事項を示し労働者に周知する。
1. 作業の方法および順序
2. 部材の落下または部材により構成されているものの倒壊を防止するための方法
3. 作業に従事する労働者の墜落による危険を防止するための設備の設置の方法

コンクリート造の解体等の作業(第517条の9〜11)
工作物の形状,き裂の有無,周囲の状況などを調査して作業計画を定め,作業計画によって作業を行う。なお,作業計画には次の事項を示し,労働者に周知する。
1. 作業の方法および順序
2. 使用する機械等の種類および能力
3. 控えの設置,立入禁止区域の設定その他の外壁,柱,はりなどの倒壊または落下による労働者の危険を防止するための方法
外壁,柱等の引倒しなどの作業は,一定の合図を定め,安全を確認してから作業を行う。
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