| 工事を施工するについては,次の事項に注意する(令第136条の2の5〜第136条の7)。 |
|
| @ |
木造以外の工事で,2階建以上のものには高さ1.8m以上の板べい等の仮囲いを設ける。 |

仮囲い |
| A |
根切り工事,山留め工事等を行う場合,地下埋設物(ガス,上下水道,電話)の損壊等による危害の発生を防止する。 |
| B |
地下深く行う根切り工事は,地盤調査をして,状況に応じて施工図を作成し,これに基づき工事をする。 |
| C |
隣家に接する根切り,掘削工事は,隣接する建築物,工作物の安全を確保する。 |
| D |
深さ1.5m以上の根切り工事は,原則として山留めを行う。 |
| E |
山留めの切ばり,矢板,腹おこし等の主要部材は,構造計算で安全を確かめる。 |
| F |
建築中は,根切り,山留め等を点検,補強し,排水等を行う。矢板等の抜取りに際しては,周辺の地盤が沈下しないようにする。 |
| G |
火気を使用する工事では,その場所を不燃材料で囲う。 |
| H |
境界線から5m以内で,高さが3m以上の場所から物を投下する場合は,飛散防止の措置をする。 |
| I |
境界線から5m以内で,高さが7m以上の場所で,建築,はつり,除却,外壁の修繕等の工事を行う場合は,鉄網,帆布でおおう等の落下物による危害防止の措置をする。 |
| J |
建築物を建てるときは,仮筋かい等によって,荷重,外力による倒壊を防止する。 |
| K |
鉄骨造の仮締めは,荷重,外力に対して安全であること。 |
| L |
工事用材料の集積場所は,倒壊,崩落等による危害の少ないこと。 |