市街地建築物法施行細則

愛知縣令

市街地建築物法施行規則 現代文へ訳します
市街地建築物法
市街地建築物法施行令
戦時特例
市街地建築物法施行規則
第1章
通則
第2章
建築物の突出部
第3章
構造設備
第1節
一般構造設備
第2節
構造強度

第1~第4
構造強度
第5~第7
第4章
第5章
第6章
市街地建築物法施行細則
東京都
大阪府
京都府
神奈川県
愛知県
兵庫県
愛知縣令(大正九年十二月一日縣令第頁六十六號)
第一條(定義)
本則ニ於テ法ト稱スルハ市街地建築物法、施行令ト稱スルハ市街地建築物法施行令、施行規則ト稱スルハ市街地建築物法施行規則ヲ謂フ
法1条
本則において法と称するは市街地建築物法、施行令と称するは市街地建築物法施行令、施行規則と称するは市街地建築物法施行規則をいう。

第二條(許可申請を要する建築物)
施行規則第百四十三條第一項第三號ニ該當スル建築物左ノ如シ

木造ニ非サル建築物但シ第十二條ニ該當スルモノヲ除ク

建築面積五十坪以上ノ平屋建物

建築面積三十坪以上ノ二階建物

階數三以上ノ建物

二戸以上ニ區劃スル建物

地階又ハ屋階ニ居室ヲ有スル建物

法施行令、施行規則又ハ本則ノ規定ニ依リ特ニ許可認可又ハ承認ヲ受クヘキ事項アル建築物

法第二十六條第二項ノ道路又ハ當廳ノ特ニ告示シタル建築線ニ接スル敷地ニ建築スル建築物

施行令第二十八條ニ該當スル建築物

其ノ他縣令ニ依リ警察取締ヲ受クル用途ニ供スル建築物
十一
前各號ニ該當スル建築ノ敷地ニ同時ニ建築スル建築物
十二
高五十尺以上ノ煙突

法2条
施行規則第143条第1項第3号に該当する建築物は以下のとおりである。
1号
木造以外の建築物、ただし第12条に該当するものを除く
2号
建築面積50坪(165㎡)以上の平屋の建物
3号
建築面積30坪(100㎡)以上の2階建て建物
4号
階数3以上の建物
5号
2戸以上に区割りする建物
6号
地階又は屋上会に居室を有する建物
7号
法施行令、施行規則又は本則の規定により特に許可認可又は承認を受ける事項がある建築物
8号
法第26条2項の道路又は当庁の特に告示した建築線に接する敷地に建築する建築物
9号
施行令第28条に該当する建築物
10号
その他県令により警察の取り締まりを受ける用途に供する建築物
11号
高さ50尺(15m)以上の煙突


第三條(提出書類)
施行規則第百四十三條ノ認可ヲ受ケムトスル者ハ左ノ事項ヲ具シ摘要書、設計書及圖面ヲ添付シタル申請書正副二通ヲ當廳ニ提出スルコトヲ要ス仍必要ト認ムルトキハ他ノ圖書ヲモ提出セシムルコトアルヘシ

建築主ノ氏名住所職業(法人ニ在リテハ其名稱事務所々在地代表者ノ資格氏名)

建築工事管理者アルトキハ其氏名住所

認可ヲ受ケムトスル事項

2
大修繕又ハ大變更ノ場合ニ在リテハ其ノ工事ニ關係ナキ部分ノ圖書ヲ省略スルコトヲ得
3
建築物ノ敷地カ他人ノ所有ニカカルトキハ其ノ連署ヲ要ス
4
建築主未成年者又ハ禁治産者ナルトキハ其ノ法定代理人、準禁治産者ナルトキハ保佐人、妻ナルトキハ夫ノ連署ヲ要ス


法3条
規則第143条の許可を受けようとするものは、以下の事項を記入した申請書、正副2通に適用書、設計書、図面を各2通添付したものを知事に提出すること
1号
建築主の氏名、住所、職業(法人においてはその名称、事務所所在地、代表者氏名)
2号
建築工事管理者があるときは、その者の住所氏名
3号
許可を受けようとする事項

2項
必要と認めるときは、第1項以外の図書を提出要求することがある
3項
大修繕、大変更その他これに類する場合がある場合、その工事に関係の無い部分の図書を省略することができる
4項
建築主が未成年又は禁治産者のときはその法定代理人、準禁治産者のときはその保佐人、妻のときは、その夫の連署が必要である

第四條(適用書に記載する事項)
前條第一項ノ摘要書ニハ第一號様式ニ依リ左ノ事項ヲ記載スルコトヲ要ス
一 
用途
二 
地域地區別
三 
敷地ノ地名番號
四 
敷地面積ノ坪數
五 
敷地内建築面積ノ合計坪數(從來存在スル建築物ノ建築面積ヲ含ム)
六 
各建築物ニ付其ノ構造種別、高、軒高、階數、各階面積ノ坪數其他ノ概要
七 
増築、改築、移轉、大修繕、大變更ヲ爲サムトスルモノ又ハ從來存在スル建築物ノ用途ヲ變更セムトスルモノニ在リテハ其ノ事項及工事ノ要旨
八 
特ニ許可、認可又ハ承認ヲ受クルコトヲ要スル事項アルトキハ其ノ當該條項及事由
九 
建築工事請負人建築設計者又ハ工事監督主任者アルトキハ其ノ氏名住所(建築工事管理者タル場合ヲ除ク)
十 
起工期日
十一 
竣工期日

2
前項建築工事請負人又ハ工事監督主任者ニ付テハ起工五日以前ニ其ノ届出ヲ爲スモ妨ケナシ


法4条
前条第1項の適用書は、第1号様式に以下の事項を記載すること
1号
用途
2号
地域、地区別
3号
敷地の位置
4号
敷地の坪数
5号
敷地内建築面積(延べ床面積)の合計坪数(現存する建築物の床面積を含む)
6号
各建築物の構造種別、高さ、軒高、階数、各階の面積その他概要
7号
増築、改築、移転、大修繕、大変更又は用途の変更をするものにおいては、その事項及び工事の概要
8号
特に許可、認可又は承認を受ける事項があるときは、その事項及び事由
9号 
建築工事請負人、建築設計者又は工事監督主任者があるときは、その住所氏名
10号 
着工日
11号 
竣工日

2項 
建築工事請負人又は工事監督主任者においては、着工5日前までに内容を追補することができる

第五條 (設計図書に添付する説明書)
第三條第一項ノ設計書ニハ左ノ事項ヲ記載スルコトヲ要ス
一 
圖面ニ示シ難キ構造設備材料ノ種類、寸法、其ノ他仕様ノ梗概
二 
鐵骨造又ハ鐵筋「コンクリート」造又ハ其ノ他ノ材料ヲ使用スルモ構造特殊ノモノニ在リテハ其ノ代表的主要部分ノ構造強度計算
三 
昇降構、排水工事、汚物處理槽、煖房、消火設備、避雷設備其ノ他ノ附屬設備サルルモノニ在リテハ其ノ構造及説明
四 
規様小ナル建築物又ハ特ニ必要ナシト認ムルモノニ在リテハ第六條圖面ヲ省畧スルコトヲ得


法5条
第3条第1項の設計書は、以下の事項を記載すること
1号
図面に示すことが困難な構造設備、材料の種類、寸法、その他仕様の概要
2号
鉄骨造又は鉄筋コンクリート造については、その代表的主要部分の構造強度計算
3号
昇降機、排水工事、汚物処理槽、暖房、消火設備、避雷設備その他の付属設備があるときはその構造及び説明。
4号
規模の小さい建築物又は特に必要なしと認める場合においては設計書を省略することがある


第六條(添付する図面)
第三條第一項ノ圖面ハ左ノ各號ニ依ルコトヲ要ス
一 
配置圖 縮尺五十分ノ一、百分ノ一、二百分ノ一、三百分ノ一、又ハ六百分ノ一
二 
各階平面圖 縮尺五十分ノ一、百分ノ一、又ハニ百分ノ一
三 
主要斷面圖 縮尺五十分ノ一、又ハ百分ノ一
四 
立面圖 縮尺五十分ノ一、百分ノ一、又ハニ百分ノ一
五 
各階床平面圖 縮尺五十分ノ一、百分ノ一、又ハ二百分ノ一
六 
小屋組平面圖縮尺五十分ノ一、百分ノ一又ハ二百分ノ一
七 
前條第三號ノ設備ニ關スル圖面

2
前項ノ配置圖ニハ敷地境界線建築線建築物ノ配置四隣道路其ノ他ノ状態方位等ヲ明示シ且各部ノ大サ幅員及相互間ノ距離ヲ記入スヘシ
3
第一項ノ平面圖ニハ各部ノ用途、寸法、各居室ニ付其ノ床面積及探光面積方位等ヲ明示スベシ
4
第一項ノ斷面圖ニハ建築物ノ高、軒高、階高、床高其ノ他ノ寸法、主要材料ノ種類、寸法、基礎隣接建物トノ關係等ヲ明示スヘシ
5
第一項各號ノ圖面ニハ申請ニ係ル部分ト其ノ他ノ部分トヲ着色其ノ他ノ方法ニ依リ區別スヘシ
6
規模小ナル建築物又ハ特ニ必要ナシト認メラルルモノニァリテハ第一階平面圖ヲ以テ配置圖ニ充用シ第二條第一項ノ設計書又ハ本條第一項第三號乃至第六號ノ圖面ヲ省畧スルコトヲ得

法6条
第3条第1項の図面は以下各号によることとする
1号
配置図 縮尺1/100、1/50、1/200、1/300又は1/600
2号
各階平面図 縮尺1/100、1/50、又は1/200
3号
主要断面図 縮尺1/50、又は1/100
4号
立面図 縮尺1/100、1/50、又は1/200
5号
各階床伏図 縮尺1/100、1/50、又は1/200
6号
小屋伏図 縮尺1/100、1/50、又は1/200
7号
前条第3号の設備に関する図面

2項
前項の配置図には敷地境界線、建築線、建築物の配置、周辺道路、側溝その他の状態、方位等を明示し、かつ各部の大きさ、幅員及び相互間の距離を記入すること
3項
第1項の平面図には、各部の用途、寸法、各居室の室面積及び採光面積、方位等を明示すること
4項
第1項の断面図には建築物の高さ、軒高、階高、その他の寸法、主要材料の種類、寸法、基礎、隣接建物との関係等を明示すること
5項
第1項の各図面には、申請に係る部分とその他の部分とを着色その他の方法により区別すること
6項
小規模の建築物又は即に必要なしと認めた建築物においては、1階平面図をもって配置図に充用し、又は第1項第3号から第6号の図面を省略することができる

第七條(変更申請)
第五條又ハ第六條第一項第三號乃至第七號ノ圖書ニシテ一時ニ全部ヲ具備シ難キ場合ニ於テ支障ナシト認ムルトキハ其ノ提出シタル部分ニ對シ特ニ認可スルコトアルヘシ
法7条
第5条又は第6条第1項第3号から第7号の図書にて、一度に全部を表記することが難しい場合において支障がないと認めたときは、提出した部分に対し認可することがある。

第八條(変更許可)
認可ヲ要スル建築物ニ付建築物使用認可證交付前第三條第一項第一號第二號同條第四項第五項又ハ第四條第一項第九號ノ事項二變更ヲ生シタルトキハ五日以内ニ當廳ニ届出ツヘシ
2
認可ヲ要スル建築物ニ付工事竣工前第四條(第一項第九號ヲ除ク)乃至第六條ノ事項ヲ變更セムトスルトキハ關係書類ヲ具シ當廳ニ認可ノ申請ヲナスヘシ
法8条
認可を要する建築物に付き、建築物使用許可証交付前に第3条第1項第1号、同条第4項第5項又は第4条第1項第9号の事項に変更が生じたときは、5日以内に当庁に届け出ること
2項
許可を要する建築物につき、工事竣工前第4条(第1項第9号を除く)から第6条の事項を変更しようとするときは、関係書類を具し、当庁に許可の申請をすること


第九條(建築主等の変更の届出)
建築物使用認可證交付前建築主建築工事請負人建築工事管理者ニ變更ヲ生シタルトキハ双方連署シ若シ不能ナルトキハ其ノ理由書ヲ添付シ五日以内ニ當廳ニ届出ツヘシ
法9条
建築物使用認可証交付前に建築主、建築工事請負人、建築工事管理者に変更が生じたときは、双方連署の上知事に届け出ること。ただし連署できない場合はその事由を記入すること


第十條(届出時の許可証の記載)
第八條又ハ第九條ノ申請書又ハ届書ニハ建築認可證ノ年月日及記號番號(建築認可證交付以前二在リテハ前申請書届出ノ年月日)ヲ附記スルコトヲ要ス
法10条
第8条又は第9条の申請書又は届出には建築認可証の年月日及び記号番号(建築認可証交付以前においては前申請又は届出の年月日)を付記することが必要である

第十一條 
施行規則第百四十四條第一項ノ届出ハ起工十日以前ニ爲スコトヲ要ス
2
前項ノ届書ハ第三條第四條(第一項第八號ヲ除ク)ニ準シ第二號様式ニ依リ之ヲ調製シ第六條ノ配置圖及各階平面圖ヲ具備スルコトヲ要ス
3
第一項ノ届出ニハ第八條乃至第十條ヲ準用ス
法11条
規則第144条第1項の届出は着工10日以前にすることが必要である
2項
前項の届出は第3条第4条(第1項第8号を除く)に準じ、第2号様式により第4条、第5条に準じた適用書、設計書及び第6条の配置図及び各階平面図を用意すること
3項
届出事項に変更が生じたときは、ただちに届け出ること


第十二條(届出の不要な建築物等)
施行規則第百四十四條第二項ニ依リ届出ヲ要スル建築物左ノ如シ
一 
居室ヲ有セサル建築物ニシテ其建築面積十二坪以下其ノ高十五尺以下ノモノ
二 
高九尺以下ノ墻壁又ハ之ニ附屬スル門戸ノ類
法12条
規則第144条第2項により届出を要しない建築物は以下のとおりである
1号
居室を有しない建築物にて、建築面積12坪(40m2)以下、高さ15尺(4.5m)以下のもの
2号
高さ9尺(2.7m)以下の垣壁又はこれに付属する門戸の類


第十三條 (特定工程に達したときの届出)
施行規則第百十三條ノ認可ヲ受ケタルモノニシテ同則第百四十六條後段ノ届出ヲ要スル場合左ノ如シ
一 
起工シタルトキ
二 
前號ノ外特ニ指示シタルトキ
法13条
施行規則第113条の許可を受けたもので、同則第146条後段の届出を要する場合は以下のとおりである。
1号
起工したとき
2号
前号のほか、特に指示したとき


第十四條(現場へ存置する許可証等)
建築工事ニ關スル申請書、届書、添付圖書ノ副木及建築認可證ハ常ニ建築場ニ之ヲ備ヘ要求アリタルトキハ當該吏員ノ閲覽ニ供スヘシ
法14条
建築工事に関する申請書、届出書、添付図書の副本拭く建築認可証は建築現場に備え、当該検査員の要求があった場合には閲覧させること

第十五條(建築認可証の効力)
施行規則第百四十五條ノ建築認可證ノ交付ヲ受ケ又ハ同則第百四十四條第一項ノ届出ヲ爲シタル日ヨリ六ヶ月以内ニ起工セサルトキ又ハ竣工期日ヲ經過スルコト一ケ年ニシテ仍竣工セサルトキハ其ノ認可證又ハ届出ハ其効力ヲ失フモノトス
但シ其ノ期間内ニ於テ延期ノ手續ヲ了シタル場合ハ此ノ限リニ在ラス

法15条
規則第145条の建築認可証の交付を受、又は同則第144条の届出た日より6ヶ月以内に着工しないとき又は竣工期日を1年経過してもなお竣工にていないときは、認可はその効力を失うものとする。
ただしその期間内に延期の手続きをした場合にはこの限りでない
第十六條(建築許可の取り消し)
左ノ各號ノ一ニ該當スルトキハ施行規則第百四十三條ノ認可ヲ取消スコトアルヘシ
一 
認可ノ書類及圖面ニ相違シタル工事ヲ爲シタルトキ
二 
申請書ニ事實相違ノ表示ヲ爲シタル事項アリタルトキ
三 
申請者三ケ月以上所在不明トナリタルトキ
四 
法定代理人又ハ夫ノ許可若クハ保佐人ノ同意ヲ取消サレタルトキ
法16条
以下の各号に該当するときは規則第第143条の認可を取り消すことがある
1号
認可の書類及び図面に相違した工事をしたとき
2号
申請書に相違した表示事項があるとき
3号
申請者が3ヶ月以上所在不明となったとき
4号
法定代理人又は夫の許可もしくは保佐人の同意を取り消されたとき

第十七條(届出)
市街地建築物法施行ノ際ニ於テ建築工事中ノ建築物又ハ建築工事ニ着手セサルモ設計アル建築物ハ施行ノ日ヨリ三十日以内二當廳ニ届出ツヘシ但シ施行令第二十六條ニ依リ許可ヲ受ケムトスルモノハ市街建築物法施行ノ日ヨリ三十日以内ニ申請スヘシ
2
前項ノ届出及申請ニ附隨スヘキ圖書ニ付テハ新築ノ場合ニ於ケル本則ノ規定ヲ準用ス

法17条
市街地建築物法施行の際において建築工事中の建築物又は工事に着手していないが設計のある建築物は施行の日より30日以内に知事へ届け出ること。ただし、令第26条により許可を受けようとするものは、市街地建築物法施行の日より30日以内に知事へ申請すること
2項
前項の届出又は申請に添付すべき図書は新築の場合における規定を準用する
第十八條(届出先)
施行規則及本則ニ依リ當廳ニ提出スヘキ申請書又ハ届書ハ所轄警察官署ヲ經由スヘシ


法18条
規則及び本則により当庁に提出する申請書又は届出書は所轄警察署長を経由すること
附則

本則ハ市街地建築物法施行ノ日ヨリ施行ス 本則は市街地建築物法施行の施行日より施行する
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