法規 労働安全衛生法 2


就業制限を必要とする危険・有害業務

都道府県労働基準局長もしくは開局長の指定する者が行う技能講習を修了していなければ就業できない業務で誤っているものはどれか。
1 積載荷重5tの工事用エレベータの運転
2 機体重量6tの整地用ブルドーザの運転
3 つり上げ荷重が5tの移動式クレーンの王掛け
4 機体重量4.5tのショベル系掘削機の運転

解答 (1)
制限荷重が5t以上の工事用エレベータ等の揚貨装置の運転の業務は,揚貨装置運転士免許を受けた者が就く。

特別教育を必要とする業務
法令上の特別教育の対象とならない業務はどれか。
1 アーク溶接機を用いて行う鋼材の溶接業務
2 タイヤローラの運転業務
3 つり上げ荷重が1t未満のクレーン運転業務
4 ピックハンマを用いて行うコンクリート工作物の解体業務

解答 (4)
ピックハンマを用いて行うコンクリート工作物の解体業務は該当しない

作業主任者の選任を必要とする作業
労働安全衛生法で,労働省令で定める仕事については,仕事を開始する14日前までにその仕事の計画を労働基準監督署長に届け出なければならないとしているが,これに該当しないものはどれか。
1 掘削の高さ又は深さが8mの土石の採取のための掘削の作業
2 最大支間が40mの橋梁の上部構造の建設工事の作業
3 長さ300 m のずい造の掘削工事の作業
4 ゲージ圧力が1 kgf/cuの圧気工法による下水道工事の作業

解答 (1)
掘削の高さ又は深さが10mの土石の採取のための掘削の作業ならば該当する。

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解説
就業制限を必要とする危険・有害業務
事業者は,クレーンの運転その他下表の業務について,都道府県労働基準局長の免許を受けた者又は同基準局の当該業務に係る技能講習を修了した者でなければ当該業務につかせてはならない。
業 務 の 内 容 資   格   者
クレーンの運転 つり上げ荷重が5t以上
クレーン運転士
床上操作式クレーン運転技能講習修了者(床上操作式のみ可)
移動式のクレーンの運転 つり上げ荷重が1t以上(道路上の走行運転を除く。)
移動式クレーン運転士
小型移動式クレーン運転技能講習修了者(5t未満のみ可)
デリツクの運転 つリ上げ荷重が5t以上 デリック運転士
車両系建設機械の運転(整地・運搬・積込み用及び掘削用) 機体重量3t以上(道路上の走行運転を除く。) 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習修了者その他
車両系建設機械の運転(基礎工事用) 機体重量3t以上(道路上の走行運転を除く) 車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習修了者その他
不整地運搬車の運転 最大積載量が1t以上(道路上の走行運転を除く。) 不整地運搬車運転技能講習修了者その他
高所作業車の運転 作業床の高さが10m以上(道路上の走行運転を除く。) 高所作業車運転技能講習修了者その他
発破作業 せん孔,装てん,結線,点火並びに不発の装薬又は残薬の点検及び処理 発破技士 その他
ガス溶接等の作業 可燃性ガス及び酸素を用いて行う金属の溶接,溶断又は加熱 ガス溶接技能講習修了者その他
玉掛け作業 つり上げ荷重がlt以上のクレーン,移動式クレーン若しくはデリック 玉掛け技能講習修了者その他
特別教育を必要とする業務
以下の危険又は有害な業務に労働者を就かせる時は,当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。
1 アーク溶接の業務。
2 つり上げ荷重5t未満のクレーン(移動式除く),デリックの運転。つり上げ荷重1t未満の移動式クレーンの運転。
3 建設用リフトの運転,ゴンドラの操作業務。軌道装置の運転業務。
4 つり上げ荷重1t未満のクレーン等,デリックの王掛け業務。
5 高圧室内作業及び酸素欠乏危険作業に係る業務。
6 ずい道等の掘削,ずり・資材等の運搬,覆工コンクリート打設作業。
7 機体重量3t未満の車両系建設機械の運転の業務。
労働基準監督署長への計画の届出
大規模な工事は,その規模に応じて労働大臣又は労働基準監督署長へ計画 を届け出る。計画作成に当っては労働省令で定める有資格者を参画させる。

労働大臣へ計画の届出を必要とする工事
法令条項 工  事 規   模   等
法第88条第3項
安衛則89条の2
(工事開始の日の30日前までに,所定の様式,書類を添付し,労働大臣へ直接届け出る。)
建設工事等 高さが300m以上の塔
ダム工事 堤高が150m以上
橋梁工事 最大支間500m以上(つり構の場合最大支闇1,000m以上)
トンネル工事 長さ3,000m以上
長さ1,000m以上3,000m未満で,深さが50m以上の立て坑の掘削を伴うもの
潜函,シールド工事等 ゲージ圧力3 kgf/cu以上の圧気工法による作業を行う工事

労働基準監督署長への計画の届出を必要とする工事
法令条項 工  事 規   模   等
法第88条第4項
安衛則90条
(工事の開始の日の14日前までに,所定の様式,書類を添付し労働基準監督署長に届け出る。)建築工事等
建築工事等 高さが31mを超える建築物又は工作物
橋梁工事 最大支間50m以上,最大支間30〜50mの橋梁の上部構造
トンネル工事 内部に労働者が人らないもの除く。
掘削工事 掘削の高さ又は深さ10m以上
潜函,シールド工事等 圧気工法による作業
土石採取工事 掘削の高さ又は深さ10m以上
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