法規 火薬類取扱法 1


火薬庫の構造及び設備

地上に設置する2級火薬庫の構造,設備に関する記述のうち火薬類取締法上,適当でないものはどれか。
1 警鳴装置を設ける代わりに見張所を設け,見張人を常時配置した。
2 コンクリートブロック造りの平屋建とし,その周囲を土堤で囲んだ。
3 火薬庫の照明は防爆式の電灯とし,その自動しゃ断器を火薬庫外に取りつけた。
4 ダイナマイトと工業雷管を同一火薬庫に貯蔵するため,その内部を隔壁によって区分した。

解答 (4)
1・2級火薬庫においては,火薬,爆薬と工業雷管,電気雷管(大工品)とは同時に貯蔵することはできない。
火薬類の取扱い
火薬類取扱いの技術上の基準に関して誤っているものはどれか。
1 発破場所以外において薬包に工業雷管を取り付ける作業を行わない。
2 導火線による発破の際,孔数と爆音数とが一致することを確かめる。
3 固化したダイナマイトはもみほぐす。
4 火工所に火薬類を存置する場合は,見張人を常時配置する。

解答 (1)
薬包に雷管を取り付ける作業は火工所で行う。

火薬類の取扱い
火薬類の取扱いに関する記述のうち適当でないものはどれか。
1 火薬を規定された最大貯蔵量をこえて貯蔵する場合の保安距離は,定められた算式以上としなければならない。
2 消費場所において,薬包に工業雷管を取り付ける作業は,「火薬類取扱所」で行うものとする。
3 導爆線の廃棄にあたっては,工業雷管を使用して爆発処理する。
4 電気雷管が点火後爆発しないとき,又はその確認が困難なときは,発破母線を点火器から取り外し,その端を短絡させ,かつ再点火できないようにする。
解答 (2)
 薬包に工業雷管を取り付ける作業は,火工所において行う。

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解説
火薬庫の構造及び設備
区  分 1級火薬庫(地上) 2級火薬庫(地上) 3級火薬庫(地上)
壁 の 厚 さ 鉄筋コンクリート造は15cm以上
コンクリートフロック造等は20cm以上
盗難及び火災を防ぎ得る構造 鉄筋⊃ンクリート造は20cm以上
補強コンクリートブロック造は30cm以上
但し,前面は10p以下の無筋コンクリート造
入 □ の 扉 二重扉
外扉の鉄板厚3mm以上
二重扉
外扉の鉄板厚2mm以上
二重扉
外扉の鉄板厚3mm以上
地盤面からの高さ1.7m以上
直径lcm以上の鉄棒を10cm以下の間隔ではめこむ
地盤面から30p以上
床下に通気孔3個以上(金網張り,鉄棒はめ込み)
(規定なし) 地盤面から30cm以上
床下に通気孔3個以上(金網張り,鉄棒はめ込み)
内     面 原則として板張り,床面には鉄類を表わさない
換  気  孔 天井から両つまに通じるよう,天井と両つまに各1個以上(金網張り)
(2級は規定なし)
暖     房 温水式のみ可
照     明 防爆式電灯,配線は金属管工事,ケーフル工事等,開閉器は庫外
屋     根 外面は金属板,スレート板,瓦等 ラスモルタル仕上げ等
避 雷 装 置 必ず設ける できるだけ設ける (不要)
土     堤 土塊で囲む できるだけ土堤で囲む 土煙又は簡易土堤で囲む
防火,警戒 境界に沿い2m以上の空地,貯水槽,警戒札 外側に注水できる設備
盗 難 防 止 外部にできるだけ夜間点灯,天井裏又は屋根に金網張り
見張人を常時配置する場合以外は警鳴装置を設置

火薬類取扱いの技術上の基準
頂  目 技  術  上  の  基  準
容     器 @ 木その他電気不良導体で丈夫な構造とし,内面に鉄類を表さない。
A 火薬,爆薬,導爆線と火工品は別々の容器に人れる。(存置,運搬)火工所で火工した親ダイと増タイは別々の容器で運搬する。
運     搬 @ 衝撃等に安全な措置をする。
A 工業雷管,電気雷管又はこれらを取り付けた薬包は,背負袋,背負箱等を使用する。
B 乾電池その他電路の裸出している電気器具を携行しない。
検査・融解 使用前に凍結,吸温,固化その他異常の有無の検査をする。
@ 凍結したダイナマイト等は,50°以下の温湯を外槽に使用した融解器により,また,30°以下に保った室内で融解する。
A 固化したダイナマイト等は,もみほぐす。
返    納 @ 使用に適さない火薬類は,理由を付けて火薬類取扱所へ返納する。
A 消費場所において火薬類取扱所,火工所,発破場所以外の場所にやむを得ない場合を除き火薬類を存置しない。
B 1日の消費作業終了後は,やむを得ない場合を除き,火薬車又は車外貯蔵庫に返納する。
導  火  線 保安上適当な長さに切断し,工業雷管に電気導火線又は導火線を取り付けるときは□締器を使用する。
試     験 電気雷管は,できるだけ導通又は抵抗の試験をする。
作業の中止 落雷の危険があるときは,電気雷管,電気導火線に係る作業は中止する。
数 量 制 限 消費場所に持ち込む量は,1日の消費見込量以下とする。
取扱所経由 消費場所に持ち込む火薬類は火薬類取扱所又は少量消費場所の火工所を経由し記帳する。
禁    止 @ 裸火,ストーブ,蒸気管その他高熱源に近づけない。
  取り扱う場所付近では,禁煙し,火気を使用しない。
A 火薬類取扱所,火工所又は発破場所以外の場所に火薬類を在置しない。
B 電灯線,動力線その他漏電の恐れのあるものに近づけない。
識 別 措 置
@ 火薬類消費許可に係る火薬類消費計画書に火薬類を取り扱う必要のある者として記載されている者が,火薬類を取り扱う場合には,腕章を付けるなど他の者と容易に識別できる措置を講する。
A  識別措置をしている者以外は火薬類を取り扱うことはできない。
盗 難 防 止 盗難防止に留意する。常時監視する。
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