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乙種第1類危険物取扱者に資格挑戦 〜 乙種危険物に関する法令 Q1


 


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第1問 10102人中7983人正解 (正答率79.0%)

製造所等を変更する場合、工事に着工できる期間として正しいものはどれか。

  1. 「位置」「構造・設備」の基準に変更工事が適合していればすぐに着工できる。
  2. 変更許可を申請すれば、すぐに着工できる。
  3. 変更許可申請後、10日経過すればすぐに着工できる。
  4. 許可を受けるまで、着工できない。
  5. 仮使用の承認を受ければ、すぐに着工できる。