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消防設備士5類に資格挑戦 〜 法規(甲種共通) Q1


 


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第1問 3038人中2657人正解 (正答率87.4%)

消防法第17条第2項の規定により、政令で定める基準と異なる規定を設けることができることとされているが、 この規定として正しいものは、どれか。

  1. 消防長又は消防署長が定める基準
  2. 消防庁長官が定める告示基準
  3. 市町村の条例
  4. 都道府県の条例