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消防設備士乙種3類に資格挑戦 〜 法規(甲種共通) Q1


 


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第1問 2297人中1177人正解 (正答率51.2%)

消防施行令に基づく、特定共同住宅等に関する記述として、誤っているのはどれか。

  1. 「住戸等」とは、特定共同住宅等の住戸(下宿の宿泊室および寄宿舎の寝室を含む)、共用室、管理人室、倉庫、機械室その他これらに類する室をいう。
  2. 「二方向避難型特定共同住宅等」とは、特定共同住宅等における火災時に、すべての住戸、共用室および管理人室等から、少なくとも1以上の避難経路を利用して安全に避難できるようにするため、避難階または地上に通じる2以上の異なった避難経路を活用し、かつ、その主たる出入口が開放廊下または開放階段に面していることにより、特定共同住宅等における火災時に生じる煙を有効に排出することができる特定共同住宅等として、消防庁長官が定める構造基準に適合するものをいう。
  3. 「福祉施設等」とは、特定共同住宅等の部分であって、防火対象物の用途に供されるものをいう。
  4. 「パッケージ型消火設備」とは、開放型特定共同住宅等の地階を除く11階以上の部分に、「初期拡大抑制性能を有する設備」として、スプリンクラー設備に代えて用いることができる必要とされる防火安全性能有する消防の用に供する設備等とされている。