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消防設備士2類に資格挑戦 〜 法規(甲種共通) Q1


 


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第1問 2849人中2320人正解 (正答率81.4%)

消防法第17条2項の規定に基づき、政令で定める基準と異なる規定を設けることができることとされているが、これはいずれの規定によることとされているか。

  1. 消防庁長官が定める告示基準
  2. 市町村の条例
  3. 消防長または消防署長が定める基準
  4. 都道府県の条例