請負契約は対等な立場と合意に基づくが,書面に記載すべき事項は建設業法第19条で次のように規定されている。
 @ 工事内容
 A 請負代金の額
 B 工事着手,完成の時期
 C 代金の前払い,出来高払いの時期と方法
 D 設計変更,工事中止などの損害負担の定め
 E 天災などによる損害負担の定め
 F 物価の変動などによる代金,工事内容の変更
 G 第三者に対する損害賠償金の負担
 H 支給資材,貸与などの内容,方法
 I 完成検査,引渡しの時期,方法
 E 完成後の代金支払い時期,方法
 I 契約不履行の遅滞による利息,違約金など
 I 紛争の解決方法
 なお,不当に低い請負代金,不当な資材などの強制購入,一括下請負等は禁止されている(法第22条)。